勉強記録
会社法 事例から考える会社法2 (2.5時間)
憲法 百選Ⅱ118-124 (1時間) スタ短 公法3 (1.5時間) 会社法 株式の相続・・・共有持分の過半数による多数決で権利行使者を決定。多数決で決まった権利行使者は自己の判断で権利行使OK。 106但・・・会社が同意してれば権利行使OK。ただし、恣意的な同意がなされ、決議がされた場合には、決議方法の「著しく不公正」に。 決議方法の「著しく不公正」は色々出てくる。
by taron_taron
| 2010-01-23 23:55
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