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勉強記録

会社法  事例から考える会社法7  (3.5時間)
行政法  事例研究6・7  (2時間)
倒産法  c-book  (1時間)


報酬→まずは具体的な報酬請求権が発生したかを考える(問題なくても一言認定)。
    具体的請求権=「役会へ一任」なら一任先の役会決議で発生。
    役会や総会で停止条件付(平成〇年度の収益の〇%など)で定められても定めがあることに変わりない以上、具体的に発生する(まだ平成〇年が来ていなくても)。
業績連動報酬を軽々しく否定しない。インデンティブ報酬にならなくなる。
by taron_taron | 2010-01-22 23:55 | 勉強記録
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