勉強記録
会社法 事例から考える会社法7 (3.5時間)
行政法 事例研究6・7 (2時間) 倒産法 c-book (1時間) 報酬→まずは具体的な報酬請求権が発生したかを考える(問題なくても一言認定)。 具体的請求権=「役会へ一任」なら一任先の役会決議で発生。 役会や総会で停止条件付(平成〇年度の収益の〇%など)で定められても定めがあることに変わりない以上、具体的に発生する(まだ平成〇年が来ていなくても)。 業績連動報酬を軽々しく否定しない。インデンティブ報酬にならなくなる。
by taron_taron
| 2010-01-22 23:55
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