勉強記録
民法 シケタイ 内田 (6時間)
民訴 重点講義 p365-398 (2.5時間) 非典型担保 所有権的構成の考え方チェック 所有権留保 独当参加のとき40条ってどうやって準用?三面訴訟ですけど。 詐害防止参加 趣旨=馴れ合い防止 →「訴訟の結果によって権利が害される」とは、当事者の外形から十分な訴訟活動の展開が期待できないとき 実際の訴訟では権利主張参加より少ない 権利主張参加 参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立しえない関係にある場合 二重譲渡で一方の譲受人が移転登記請求をした訴訟に、他方の譲受人が同じく移転登記請求を立てて参加するのは、請求自体は実体法上両立するが、登記はいずれかしかできず対抗関係の都合から、請求の趣旨レベルで論理的に非両立。参加OK。 判例(H6)の事案は、同じく二重譲渡だが一方が仮登記の本登記請求をしており、そこに他方が移転登記請求をしたもの。参加人の移転登記請求が認められても、仮登記がある以上本登記請求には何も影響なし。請求の趣旨レベルで論理的に両立するので参加不可。
by taron_taron
| 2009-12-07 23:55
|
カテゴリ
以前の記事
2011年 12月
2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ブログパーツ
最新の記事
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン申請 |
||