勉強記録
スタ論 民事2 ゼミ (5.5時間)
事例演習18 重点講義 講義案 (4時間) S51.9.30 既判力が生じなくても、蒸返しなら信義則。前訴で提出可能&実質的に蒸返し&相手方の地位不当に不安定なら、後訴の提起は信義則違反。 この判例は、訴訟物が別(理由中には生じないので)&相手方も別、ゆえ既判力が問題にならない場合に、信義則で後訴を封じた。 訴訟係属中の係争物譲渡の場合にも応用しうる。 事例16 Step Up 1 既判力に抵触するか Zは口頭弁論終結前の承継人にすぎず、115Ⅰ③の拡張ない。 また、訴訟物が異なるので、前訴既判力が後訴に及ぶことはない。 →既判力には抵触しない。 2 信義則に反するか 前訴で提出可能&実質的に蒸返し&相手方の地位不当に不安定なら、後訴の提起は信義則違反。 前訴も後訴も94Ⅰが争点。蒸返しとも。 しかし、Zは94Ⅱ善意の「第三者」を主張。この主張は前訴では不可。そもそも前訴でXは勝訴。処分禁止の仮処分をしておくべき。 →信義則違反なし。 決議取消原因→出訴期間3か月をチェック 合併無効原因につなげる時も、この期間制限をチェックする癖をつける。3か月を超えているとアウトなので、このときは無効事由や不存在事由がないかをチェック。
by taron_taron
| 2010-02-18 23:55
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