勉強記録
行政法 多肢択一253-274 (1.5時間)
憲法 百選 64-72 (1時間) 要件事実 類型別p89-100 (2時間) 倒産法 cーbook (3時間) 民事 事例研究 2 (1時間) 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての「建物収去」土地明渡請求権が訴訟物。ここは所有権に基づく場合の旧1個説とは違い、「建物収去」土地明渡請求権が訴訟物に。終了に基づく現状に回復して返還する義務には、付属物の収去義務を包摂するから。 請求原因は、①賃貸借契約締結②基づく引渡し③終了原因事実に加えて、④②~③の間に土地上に建物が付属し③の時に付属していたこと、が必要。 借地借家法の「正当事由」・・・同法6条に考慮要素は書いてある。ただ、当事者双方の土地使用の必要性が基本的な判断要素。それ以外は「補完的」。土地使用の必要性だけでは判断できないとき初めて使う。
by taron_taron
| 2010-01-13 23:55
| 勉強記録
|
カテゴリ
以前の記事
2011年 12月
2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ブログパーツ
最新の記事
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン申請 |
||