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勉強記録

民訴   重点講義 p408-455  (5時間)
スタ論復習  民事1大大問  (1時間)


「相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の期日における陳述」と定義して、不利益要件(その中身が証明責任説か敗訴可能性説か)を必要とする自説では、主張、その援用という場合に、ある当事者にとって自白となり、他方の当事者にとっては自白とならないこととなる。
自白の撤回が問題になるのは、自白成立の当事者の場合。自己が証明責任を負うため自白にならない場合、撤回は自由。この場合には証明責任の所在から自白の成否を検討するだけ。撤回三要件は関係ない。

「相手方が援用しない不利益陳述」  これを相手が援用して初めて先行「自白」
by taron_taron | 2009-11-05 23:55
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